返金を約束した契約をいくら締結しても、実行されなければ意味がありません。返金を約束しておきながら逃げ隠れする運営者が非常に多いのではないでしょうか?この場合、返金を獲得するためには裁判にうってでて強制執行に移さなければなりません。しかし非常にたくさんのお金と時間がかかってしまいます。とてもじゃないですが現実的な手段ではありません。
もちろん私は契約書に記載した事実は必ず守ります。ですがそれでも不安な方に限り、公正証書でもって契約を締結することもできます。公正証書の効果についてご説明します。
★公正証書は裁判官や弁護士などプロが作成する文書ですから安心です。
★公正証書は極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。つまり、裁判なくしてその内容は真実とされます。
★原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造の恐れがありません。
★銀行の残高証明書などを提出しますので、債務不履行になることはありません。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。
・公正証書
・公正証書作成ガイド
・公正証書とは
はじめから裁判をして勝訴判決を取っているのと同じことなのです。
金融業者によっては、お金を貸す前に公正証書作成委任状を書かせる業者がいます。こうしておくと、返済が滞った場合、裁判を起こす必要なく強制執行が可能となるからです。それぐらい強力な証拠能力を持っているのが公正証書です。
なんだか物騒な話になりましたが、私は契約書に記載した事実は必ず守ります。念には念を入れたいという慎重な方のみ、お申し出下さい。
■流れ
1、こちらのページより、出張受講の申し込みをして下さい。その際、公正証書希望との一文を添えてください。
2、お振込み確認後、出張受講に伺います。
3、受講され、問題がない全うなビジネスであることを確認して頂いた後、大まかな公正証書原案を提示しますので同意頂きます。(不同意することもできますし、訂正も可能です。)
4、後日、手続き料等として15万円を頂きます。確認後、法律事務所に依頼手続き致します。(安くしてくれる事務所があれば教えてください。そちらに変更可能です。)
5、公正証書の原案が作成されます。法律事務所よりメールや電話での打ち合わせがあると思いますので、対応して下さい。
6、原案に問題がなければ、委任状と公正証書原案に、実印にて署名捺印して頂きます。また、印鑑登録証明書など、事務所の指示する書類をご用意下さい。
7、法律事務所が公証人役場と打ち合わせをし、公正証書作成手続きを行います。完了後、郵送されます。
■注意点
・入会後ではお受けできません。入会前にお申し込み下さい。
・本人確認の必要等から、出張受講を申し込まれた方のみが対象となります。
・手続きに時間がかかるので面倒な方は通常の契約方法でお申し込み下さい。
・証書完了まで数日かかります。入会日及び返金起算日は証書完了日となります。
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